法規について

先週、39℃にもなっていた東京。

この1週間は雨続きで、

最高気温21℃まで下がり、

過ごしやすい1週間でした。


そんな中、先週書いたブログへの

質問を、またたくさんご連絡をいただき、

私ももう一度改めて調べ直してみました!


まず、薬機法について。

これは簡単にいうと

化粧品の効能などを

誇大広告してはいけない!ということ。


そしてもう1つ。

景品表示法=景表法

という法律があります。

これはいわゆる

ビフォーアフターなどの表現について。

ですが、これは例えば

この化粧品を使うとこんな効果が出ます」

という表現がNGです

ということなのですが、

薬機法、景表法ともに

私たち国家資格保持者を守るための

法規なのです。

ここにエステティシャンは含まれません。

医師、理美容師、あんま・鍼灸師

を守るための法規なのです。


例えば、

「髪を切る前と後」

は違いますよね。


「お顔そりをする前と後」

これも違いますよね。


ただお顔そりをすると

アンチエイジングになるとか

マイナス5歳になる

小顔になる

という表現はNGです。


お顔そりをすることで

お肌の汚れが取れて

キメが整います

という表現はOKです。

私たち理容師ですから。


一番最初に学校で習いますよね!

「容姿を整える」って。

私たち理容師にしか出来ない

特別な技術なんですよ!


だから、もっと自身をもって

理容師って素晴らしいお仕事なのだと

伝えて行きましょう!


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